◎ 土地・建物等を譲渡した場合



個人が土地・建物等を譲渡した場合の税率等についての主な改正事項



◎ 下記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地・建物等の譲渡について適用されます



(1) 土地、建物等の分離長期譲渡所得の税率等の引下げ等




(イ)譲渡益に対する税率の引下げ
改 正 前改 正 後
26%(所20% 住6%)
20%(所15% 住5%)



(ロ)優良住宅地の造成等の為に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例
(措法 31条の2 : 長期保有の土地等の譲渡に限られます)

(@)譲渡益に対する税率の引下げ・・・・土地等に限られ、建物等は適用なし
改 正 前改 正 後
4000万円以下の部分20%(所15%住5%)
4000万円超の部分 26% (所20%住6%)
2000万円以下の部分14%(所10%住4%)
2000万円超の部分20%(所15%住5%)

(A)居住用財産の3000万円特別控除・収用交換等の5000万円特別控除などその他の課税の特例(特別控除)を適用した譲渡については、上記(@)の税率は適用できず、
 (イ)の税率によることとされました



(2) 土地、建物等の分離短期譲渡所得の税率等の引下げ



(イ)譲渡益に対する税率の引下げ
改 正 前改 正 後
次のイ、ロのいずれか多い方の税額

イ.譲渡益の52%(所40%住12%)相当額
ロ.全額総合課税をした場合の上積税額
 の110%相当額
39% (所30% 住9%)


国等に対する土地等の譲渡
20%(所15% 住5%)



(3) 土地、建物等の長期譲渡所得の100万円の特別控除の廃止




(4) 土地、建物等の譲渡所得に係る損益通算 と 繰越控除の不適用 (措法31@ 32@)



  • 土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額→なかったものとされる

  • 不動産・事業所得等が損失の場合の土地建物等の譲渡益の取扱い→損益通算不可




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    個人が土地・建物等を譲渡した場合に関し大きな改正がありました。過去こんなことはなく、
    平成16年の改正は 施行が国会通過日より前に遡った平成16年1月1日から実施されることとなりました。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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